伝宣を受けた辨官、外記等は、上卿に対して返事、すなわち請文を出すべき慣例となっている。新任辨官抄に挙げてある辨官から出した請文の書式を示すと、
謹給預
宣旨
内蔵寮申請某事、
右宣旨、可下知之状、謹所請如件、
月 日 右小辨姓名請文
の如きものである。
なお、辨官において、上卿から伝宣を受けると、辨官からその史に対して伝宣を行うのである。このとき辨官が出す文書も、また消息であるが、その書式を新任辨官抄によって示すと、
宣旨藤中納言
内蔵寮申請臨時公用料事、
仰、依請、
右宣旨、早可被下知之状如件、
月 日 右少辨判
大夫史殿
の如きものである。とのことです。