伝宣を受けた辨官から上卿への請文

伝宣を受けた辨官、外記等は、上卿に対して返事、すなわち請文を出すべき慣例となっている。新任辨官抄に挙げてある辨官から出した請文の書式を示すと、

  謹給預

    宣旨

     内蔵寮申請某事、

   右宣旨、可下知之状、謹所請如件、

       月  日       右小辨姓名請文

の如きものである。

なお、辨官において、上卿から伝宣を受けると、辨官からその史に対して伝宣を行うのである。このとき辨官が出す文書も、また消息であるが、その書式を新任辨官抄によって示すと、

  宣旨藤中納言

   内蔵寮申請臨時公用料事、

  仰、依請、

  右宣旨、早可被下知之状如件、

      月  日      右少辨判

     大夫史殿

の如きものである。とのことです。