なお、上記の例に合わないものとして、伝宣草のなか、内記に下す宣旨の一例に、
応長元年十二月廿九日 宣旨
藤原朝臣合長
宜叙従五位下
権中納言兼右衛門督藤原判奉
のごときがある。これは職事の口宣の書式を具えているが、権中納言兼右衛門督は大宮季衡に当たり、この官職では季衡は当時蔵人頭であるはずはないから、上卿としてこれを出したものと見るべきである。これと同時に季衡に当たる人は、
口宣一紙 藤原合長/叙爵事、奉入如件、
十二月廿九日 右衛門督判
大内記局
のごとき消息を以って、大内記局に伝宣している。口宣の中に、上卿の奉ずる例のあったことは、特に注意すべき事実である。とのことです。