吉事は左辨官、凶事は右辨官

太政官には左右の両辨官があり、

左辨官は中務、式部、治部、民部の四省の事務に、

右辨官は兵部、刑部、大蔵、宮内の四省の事務に関することを取り扱った。

そして両辨官から各其の取り扱うべき事柄に関して出す文書が、一種の宣旨で、これを官宣旨と称した。両辨官の事務の分掌は右のごとき規定であったが、源師時の日記長秋記によると、天永四年三月四日、相模国の横山党の武士が殺害の乱行を致し、これが追討を常陸、相模、上野、下総、上総の五か国の国司に宣下した記事があるが、それにかかる凶事は右辨官に命じて宣旨を出さしむるものであることが見えている。従ってすでに平安時代の末期から、必ずしも右の分掌に従わず、凶事には必ず右辨官から下す官宣旨となっていたものと思われる。

〔七六〕に、鎌倉時代、寛喜三年二月廿三日附、右辨官から興福寺に下した官宣旨を挙げたが、これは清水寺悪行の張本人僧行實等を逮捕せしめんことを命じたもので、悪行人を逮捕するは、凶事に関しているから、右辨官から下したと見るべきである。なお鎌倉時代の末期後室町時代の初頭までに出来たと思われる宣旨宣下に関する故実書伝宣抄には、吉事は左辨官、凶事は右辨官から下すものであると、吉事凶事によって左右両辨官が分掌していたように説いてある。とのことです。