阿衡の任を以て、卿の任となすべし

第二類 勅書 に入ります。

公式令義解によれば、大命中、尋常の小事に用いるのが勅である。

1 勅を奉る人が、中務省に宣べ送る。

2 中務省にて覆奏を致す。

3 終わって之に卿以下の署名を取って案として留めておく。(この時には御画日は加えない)

4 中務省に於いて、更に一通を写して太政官に送る。

5 太政官に於いて、外記之を書き、名を署し、尚大辨・中辨・小辨の辨官が名を署して案として太政官に留めて置く。(この場合詔書のように太政官から覆奏しない)

令集解によると、太政官から外に向かって施行するには、詔書と同様の手続きをとり、この時外国に下す太政官符を謄勅符と称する、ということです。

〔五〕宇多天皇勅書

文中に「宜以阿衡之任、為卿之任」の句があり、阿衡事件の基となった。大臣の上表に対して勅答あるときは、皆勅書を用いることとなっている。とのことです。