第二類 勅書 に入ります。
公式令義解によれば、大命中、尋常の小事に用いるのが勅である。
1 勅を奉る人が、中務省に宣べ送る。
2 中務省にて覆奏を致す。
3 終わって之に卿以下の署名を取って案として留めておく。(この時には御画日は加えない)
5 太政官に於いて、外記之を書き、名を署し、尚大辨・中辨・小辨の辨官が名を署して案として太政官に留めて置く。(この場合詔書のように太政官から覆奏しない)
令集解によると、太政官から外に向かって施行するには、詔書と同様の手続きをとり、この時外国に下す太政官符を謄勅符と称する、ということです。
〔五〕宇多天皇勅書
文中に「宜以阿衡之任、為卿之任」の句があり、阿衡事件の基となった。大臣の上表に対して勅答あるときは、皆勅書を用いることとなっている。とのことです。