元亀三年北条氏政が知行高に応じて備うべき兵員の割合を定めた印判状

この部類に入る印判状の中にも、日附に干支若しくは十二支を付けたものがある。〔五一七〕はその一例で、元亀三年、北条氏政が知行高に応じて備うべき兵員の割合を定めて、之を諸士に通達した印判状の中、宮城四郎兵衛の知行高に関して同人に下したものである。之に依って知行高と兵員との割合、その兵員が如何なる者であったか、当時に於ける兵制に関する重要な事項を知ることができる。この種史料としては貴重なものと云うべきである。とのことです。