備後国司庁宣を受けた備後留守所下文

〔八五〕に挙げた文書は、久安三年十一月八日、丹波国留守所から天田郡に下した下文で、この種の文書の比較的早い時のものである。〔八六〕に示した仁安三年十一月廿二日備後国留守所から戸張郷に下したものは、留守所が前項庁宣の部に収めた〔八四〕仁安二年七月日附の国司庁宣を受けて、これを施行した時のものに当たっている。部類の方法上両通を両部に分けて挙げたけれども、庁宣とその施行符と連関している一例として併せてみる必要がある。とのことです。