相模足柄下郡酒勾本郷に充てた北条氏の民兵徴発令

右の印判状と同じ書式のものとして〔五四一〕に挙げ(た)文書は、(天正十三年)七月廿二日北条氏が、分国内郷村の庶民を廿日間民兵として使役するために出した徴発令である。ここに挙げた印判状は相模足柄下郡酒勾本郷に充てた(も)のであるが、他の郷村に充てた之と略同文のものが諸所に伝わっている。恐らく諸郷村全体に向かって出したものと思われる。とのことです。

※〔五四一〕中の用語 走廻 飯泉河原