北條氏の民政に関する重要史料

〔五一三〕に挙げたのは、先に掲げた虎ノ印判状と同じ形式のもので、天文十九年北条氏康が、領内郷村の窮亡を救済せんとして公事を赦免する為に出したもので、今日に至るも諸所に伝わっている。之に依って当時に於ける郷村の貢租、并にその徴収の状況を窺うことができる。北條氏の民政に関する重要史料の一つである。とのことです。