り式 日附が月日から成り、差出所名印、充所を具えたもの
この部類に入るものは可成多数伝わっている。今之を例の如く本文書止めに依って次第してみると左の如くである。
先づ書礼の礼儀の薄いものから挙げる。
本文書止めに「何々也」とかいたもの。〔五七〇〕に挙げたのはその一例で、(天正初頭)正月十二日、信長が長岡(細川)藤孝に対して在番の事等に関して出した書状である。名の上に例の黒印が捺してある。〔五七一〕は(天正十二年)十月廿二日、秀吉が尾張に於いて家康と対陣中、部下加藤嘉明に戦況を報じ、なお番城の警備を厳重に致すべき事等を伝えたものである。この頃からかかる印判状が多く現れている。とのことです。