左に此等を次第して例示する。
〔二一七〕は、元徳元年十二月八日、光厳院(量仁親王)御元服の折に於ける雑事定の定文である。かような公事に関する定文は、上卿が執筆することがある。次に〔二一八〕に示したのは、原本では無く勘仲記の中から引いて示したものであるが、正応六年六月日、伏見天皇の記録所庭中結番の定文である。記録所は先にも少しく述べた如く、訴訟を聴く役所であり、この訴訟を行う役人は、各番を定めて出仕したのである。その日割を示したのがこの定文である。番の下に十二支が書いてあるが、それに当たる日に、その下に書いてある者が出仕するのである。上の人が参議、下の人が辨である。この外に寄人もそれぞれ定まっていたが、その人名は挙げてない。とのことです。