蒙古襲来合戦の翌年の番役を命じた定文

次に〔二一九〕に挙げた文書は、かの文永十一年の初度の蒙古襲来合戦の翌年、なお襲来を予期して、博多湾沿岸防備のため、鎮西九箇国の地頭御家人に警固の番役を命じた時、九箇国を四季に分けて勤仕すべき次第を定めた定文である。

なお〔二二〇〕は、徳治二年五月、北条貞時円覚寺毎月四日の大斎會に勤仕すべき、北条氏御内方の人々の番役の次第を定めた定文である。袖に貞時の花押が書いてある点は、叙上のものと書式を異にするところである。とのことです。