征西大将軍宮懐良親王の令旨

(略)

右の文書に御教書とあるは、征西大将軍懐良親王の令旨を指す。令旨に依り恵良惟澄に肥後国守富庄半分地頭職を充行われたが、河尻氏一族が之を惟澄に渡付しないので、同国守護菊池武光が令旨を承り、使節として窪田越中介を遣わし、守護代と共に、下地を惟澄に渡付せしめるためにこの文書を出したのである。とのことです。