紀伊国に坐した親王の令旨

〔二八九〕に挙げたのは、紀伊国に坐した親王の令旨で、吉野郡大杉の武士等の所領を安堵せしめらるる為に出したものであるが、何宮の令旨であるか詳かでない。かように吉野時代の令旨には、勤皇事蹟に関する貴重な史料となるものが極めて多い。とのことです。