足利家時の雑掌の奉書

執権と云うが如き権力ある地位に至らなかった武家でも、右と同じ書式の奉書を出している。〔三五〇〕に挙げた文書は、足利尊氏の祖父家時の雑掌の奉書で、袖判は家時の花押である。三河国額田郡公文所に秦梨子郷の年貢を免除して、当時の給主に之を与えたことを伝える為に出したものである。とのことです。