武家の奉書は、自筆を執るべきものであっても執らなかった

降って室町幕府に於ける執事管領の奉書も同様であり、諸国の守護大名の老中奉行の奉書も又同様のものがあった。室町幕府に於ける奉行の奉書は、奉行の執筆するものであり、合奉行があって、二人若しくはそれ以上の奉行が連署する場合にも、一人の奉行が必ず執筆している。要するに武家の奉書に於いては、執権連署探題管領等地位の高い人の奉じているものは、その形式上自筆を執るべきものであっても、その実之を執らなかったのである。とのことです。