かかるものとすれば、その文章をその様に書きそうに思われるのに、かかる点が少しも窺われない。恐らく幕府に一旦出したものが、その申出が裁許せられると、その裁許状に副えてこの吹挙状が、申出の人に下附されたものと思われる。かようにして、安堵の申出に対して、探題が吹挙した事実を後日に伝えようと図ったものと思われる。探題のみならず守護の吹挙状が、その吹挙すべき事柄を申出でた人々の子孫に伝わっているのもかような事情に依るのであろう。既に述べた官途受領の吹挙状とは、名目は同一でも意義を異にしているものと知るべきである。とのことです。