大塔宮護良親王の令旨

第四種 令旨

(略)

この文書は、大塔宮護良親王が、備後因島の本主治部法橋幸賢の子息等が、かの吉野山に於ける元弘三年四月三日、同八日、同廿七日の合戦にて、討死せる戦功を褒する為に下された令旨である。とのことです。