一顆を苗字受領名の上部に他の一顆を実名の上に捺した異例の朱印状

始めの書出しは、支那朝鮮の国書と同じ形式をとっている。然るに、本文書止めの文言、或いは日附の下の差出所の如きは、叙上多くその例を挙げて説いた朱印状と異なるところが無い。唯印を二顆捺し、而もその一顆を苗字受領名の上部に、他の一顆を実名の上に捺した点は、異例とすべきである。二顆捺すことは、既述の如く武家の印判状にも間々あり、禅僧の文書には通例となっている。唯その捺した箇所に特徴のあることに注意すべきである。かように海外に向かって出す文書に、国内の書礼に従わない点のあることは、又当然のことと云うべきである。とのことです。