この申請を受けた備後の国司は、之を認可した旨を、この申状の右端の余白に記載して、沙汰人等の許に返したのである。之を国司の免判とも又外題とも云う。この国司の外題は、下文の様式をとっている。かように申状と外題と複合して一つの文書を形成することがある。先に下知状の項で述べた鎌倉幕府の執権連署が、御家人の譲状に外題を加えた文書、又大将奉行が証判を加えた着到状、軍忠状等共に同じ性質を持っていると云うべきである。外題の如き相手方の返事が書き加えてない文書を単一文書と称すれば、かく外題と複合している文書は、之を複合文書と称すべきである。かように観て文書を区別する方法を考案することもできるであろう。とのことです。