度縁と共に受ける小乗戒の戒牒

先に度縁のところに挙げた圓爾が、度縁と共に受けた小乗戒の戒牒が、東福寺文書の中にあるが、右に示したものと大体同じ形式である。但し沙彌某稽首和南大徳足下と記して竊以云々から改行していない。而して奥に位署を加えた人々が、僧名実名を書いた上に花押をも据えている。之は先に挙げた度縁に於けると同様通例と異った署判の方法である。この戒牒を〔二一一〕として収めて置く。とのことです。