2024-09-05 伝馬と川越との用務に当たる者は郷村に残るよう定めた北条氏の総動員令 郷村に依って集合する地点は異なっている。又この印判状を受けた酒勾郷は、街道に沿っており、且つ酒勾川右岸の村であるがために、伝馬と川越との用務を勤むべき者は、郷村に残ることになっている。この命令に依って分国庶民の総動員を行い、北条氏は此頃からかように民兵とも云うべきものの鍛錬を行っていたが、五年後かの天正十八年豊臣秀吉の小田原征伐の折は、この総動員令を実行に移している。とのことです。 ※酒匂でなく酒勾