詔書の手続きがさらに煩雑になります

平安時代中期ごろに手続きが変わった。西宮記、北山抄によると、

1 上卿(その日の政を扱う上位の公卿)勅を奉り、中務省の内記に詔書を作らせる。

2 上卿、太政官の外記より筥を召し、詔書を中に入れ内記に持たせて御所に就いて奏す(詔書草奏)。

3 返給わって内記之を黄紙(黄麻紙)に清書して更に奏聞す(詔書清書奏)。

4 御画日。

5 上卿、之を賜りて、太政官の陣の座に帰り、中務輔を召して渡す(罪科赦免に関するときは検非違使を召して仰す)。

6 中務省に之を留め、さらに一通を写して年号日附の次行に輔一人名を署し、太政官の外記に進む。

7 外記この奥に新たに紙を継ぎ諸卿の署所(官位姓)を連記し、この下に諸卿の名を取る。

8 大納言陣の座に着き、外記之より詔書を覆奏せんことを、大臣をれば先づ之に告げ、その許可により大納言に申す。

9 大納言許諾す。

10 外記詔書を文杖に挿んで、陣の前の小庭に候す。

11 大納言これに目配せする。

12 外記詔書を進む。

13 大納言之を披見し、御所に就き内侍に付して奏聞す(内侍なきときは蔵人に付して奏聞す)。

14 諸卿の連署年号日附の次行の上部に、「可」の一字を宸書せられ下し給う。

15 返し給わって、大納言陣の座に着し、御可即ち御画の有無を検して、之を庭上に候する外記に給う。

16 外記更に一通を写して左右の辨官に渡す。

17 辨官、謄詔符を作って施行す。

 

これを太政官陣の宣下という。鄭重を極めた手続きだった。後になると簡便な手続きである消息宣下となる。大納言は上卿のこと、上卿は公式令中務卿と大納言が勤むることを一身で行うものであった。とのこと。

ふー。理解がついていってません。でも粘り強く進んでいきましょう。